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相続豆知識

戸籍謄本と全部事項証明書

しばらく前までは、家族関係を表した書類の写しを「戸籍謄本」とよんでいました。つまり、戸籍の原本を複写し、市町村役場が、「この書類は原本と相違ないことを認証する」と記載して証明する形だったので「戸籍謄本」とよばれたのですが、現在はコンピュータ化されてしまいましたので、写しではなく、「記載が戸籍の内容と間違いのないことを証する」という意味の「全部事項証明書」という言葉が使われるようになっています。