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相続に関するよくある質問

生前贈与に関すること

贈与には大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年贈与は、毎年1月から12月までに贈与された財産に対して課税され、贈与された者が翌年3月15日までに贈与税を支払います。なお、基礎控除と言って1年110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。なお、令和6年1月1日の贈与から、相続前3年分から7年分の贈与について加算されるように変わっています。

相続時精算課税は、一度これを使うと毎年の暦年課税は使えなくなりますが、早い段階で財産を相続人に移しておきたいといった場合、この課税方式を使って名義を移すことが出来ます。18歳以上の子や孫が60歳以上の父母又は祖父母から財産の贈与を受けたときに、2500万円までの贈与は贈与税をかけずに(2500万円を超えた金額は20%の贈与税)、相続時にその贈与した分の金額を相続財産に加算し、相続税を計算するというものです。将来価格が上がりそうな財産とか、収益を生む財産の贈与が考えられます。なお、相続時精算課税を適用した後、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税額はかかりませんし、申告する必要もありません。

また、この他にも贈与には、父母又は祖父母から住宅取得のための資金贈与や、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与などがあります。

農地の納税猶予

農地を相続する場合、相続後20年間継続してその農地を耕作する時には、一般的な評価額ではなく、農業投資価格(茨城県 田 660千円/10a 畑 625千円/10a)という低い価格で評価できます。そして、その低くなった税額分を納税猶予が出来るというものです。納税猶予ですから、20年の間に、その農地を20%以上、宅地にしてしまったとか、売ってしまったなどすると、全部の農地の納税猶予が打ち切られてしまい、本来の評価方法で計算された税額との差額を利息とともに払わなければなりません。また、20%未満の納税猶予の取下げでもその分の税金とそれまでの利子税は払う必要が出てきます。

なお、後継者が農業相続人になるために農業委員会に申請をするのですが、1ヶ月に1回しか開催されず、最近では、その農地が後継者に相続されているか確認するために、登記をすることを要求されたりするので、相続税の申告期限の10ヶ月に間に合うよう、早めの手続をすることをお勧めします。

相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか?

相続又は遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、原則的にその財産の取得者は課税されると考えられますので、申告手続きを進めていく必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

課税される財産にはどのようなものがありますか?

代表的なものに土地・建物などの不動産、株式、出資金、社債、投資信託などの有価証券、現金、預貯金など、家庭用財産、個人で事業を行っているときにはその事業用財産、生命保険金、死亡退職金等のいわゆるみなし相続財産、その他書画、骨董など、最近では海外の所有不動産などがあげられます。

相続税の申告書の提出期限はいつまでですか?

相続開始の日(相続人が被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内です。

個人経営をしていた父が亡くなりました。所得税の確定申告及び消費税の申告はどうすればいいのでしょうか?

年の中途で亡くなった方に事業などの所得がある場合には、所得税の申告をする必要があります。これを、「準確定申告」といいますが、原則は亡くなった日の翌日から4ヵ月以内に申告します。ただし、1月1日から3月15日の確定申告期限までの間に亡くなった場合には、前年の1年間の申告についても準確定申告として、前年と今年の両方、亡くなった日から4ヵ月以内に申告すればいいということになっています。

また、消費税についても基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、4ヵ月以内に死亡日までの消費税の確定申告が必要になってきます。

なお、事業を継承した相続人は、相続があった年については、それまで事業を行っていなくても、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで、相続があった翌日からその年の12月31日までの期間について、納税義務が判定されます。

そして、翌年、翌々年の納税義務の判定も、被相続人の基準期間の課税売上高と合算して判定するので、注意を要するところです。

概算の税額に関すること

下の表の額が概算の相続税の金額になりますので、参考にしてください。

概算相続税額(単位:万円)

課税遺産総額 相続税額(配偶者は法定相続分の1/2を相続したとして計算)
配偶者+
子1人
配偶者+
子2人
配偶者+
子3人
子1人 子2人 子3人
4000万円 0 0 0 40 0 0
5000万円 40 10 0 160 80 20
6000万円 90 60 30 310 180 120
7000万円 160 113 80 480 320 220
8000万円 235 175 137 680 470 330
9000万円 310 240 200 920 620 480
1億円 385 315 262 1220 770 630
2億円 1670 1350 1218 4860 3340 2460
3億円 3460 2860 2540 9180 6920 5460
5億円 7605 6555 5962 1億9000 1億5210 1億2980
7億円 1億2250 1億870 9885 2億9320 2億4500 2億1240
10億円 1億9750 1億7810 1億6635 4億5820 3億9500 3億5000

生前対策に関すること

生前対策については、下のようなものがあげられます。

  1. 贈与を計画的に行い、被相続人の財産を減らしておく。
  2. 相続税の税金がどれくらいかかるのか、おおよそのシュミレーションをして、その納税資金を準備しておく。
  3. また、納税のために土地を売却する場合、その土地を決めておく。
  4. 養子を設け(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)相続人を増やす。
  5. 遺言をつくり、相続人の間で遺産分割ができるだけもめないようにしておく。
  6. 生命保険金の非課税枠(500万円×相続人)を使い、被相続人の財産を減らす。
  7. 墓所、墓石などの非課税財産を、生前に購入する。
  8. 事業承継する人を誰にするのか、その後継者に株式をどう移譲させるかを検討する。
  9. 遊休土地を使い、賃貸不動産などの活用を考える。

遺言に関すること

遺言書を作成することで、亡くなった方の意思が明確になるので、分割協議がまとまりやすくなります。

遺言の形式は、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆証書遺言の場合、全文と日付および氏名を自書し、押印します。そして、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認(確認)手続きが必要です。しかし、自筆証書遺言は、自分で作るので形式的な不備や、不明確な内容になりがちで、トラブルが起きる可能性もあるので、出来れば「公正証書遺言」で遺言することをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で遺言を作ってもらうので、手数料はかかりますが、控えは公証役場にあり、形式上の不備などの問題点はなくなります。

近くの公証役場を下に記載しましたので、お問い合わせください。

水戸合同公証役場
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