農地の納税猶予
農地を相続する場合、相続後20年間継続してその農地を耕作する時には、一般的な評価額ではなく、農業投資価格(茨城県 田 705千円/10a 畑 625千円/10a)という低い価格で評価できます。そして、その低くなった税額分を納税猶予が出来るというものです。納税猶予ですから、20年の間に、その農地を20%以上、宅地にしてしまったとか、売ってしまったなどすると、全部の農地の納税猶予が打ち切られてしまい、本来の評価方法で計算された税額との差額を利息とともに払わなければなりません。また、20%未満の納税猶予の取下げでもその分の税金とそれまでの利子税は払う必要が出てきます。
なお、後継者が農業相続人になるために農業委員会に申請をするのですが、1ヶ月に1回しか開催されず、最近では、その農地が後継者に相続されているか確認するために、登記をすることを要求されたりするので、相続税の申告期限の10ヶ月に間に合うよう、早めの手続をすることをお勧めします。