遺言に関すること
遺言書を作成することで、亡くなった方の意思が明確になるので、分割協議がまとまりやすくなります。
遺言の形式は、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆証書遺言の場合、全文と日付および氏名を自書し、押印します。そして、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認(確認)手続きが必要です。しかし、自筆証書遺言は、自分で作るので形式的な不備や、不明確な内容になりがちで、トラブルが起きる可能性もあるので、出来れば「公正証書遺言」で遺言することをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で遺言を作ってもらうので、手数料はかかりますが、控えは公証役場にあり、形式上の不備などの問題点はなくなります。
近くの公証役場を下に記載しましたので、お問い合わせください。
- 水戸合同公証役場
- 〒310-0801 水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル1号6階A
電話:029-231-5328 029-221-8758
- 日立公証役場
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電話:0294-21-5791