相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか?
相続又は遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、原則的にその財産の取得者は課税されると考えられますので、申告手続きを進めていく必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
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相続又は遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、原則的にその財産の取得者は課税されると考えられますので、申告手続きを進めていく必要があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
代表的なものに土地・建物などの不動産、株式、出資金、社債、投資信託などの有価証券、現金、預貯金など、家庭用財産、個人で事業を行っているときにはその事業用財産、生命保険金、死亡退職金等のいわゆるみなし相続財産、その他書画、骨董など、最近では海外の所有不動産などがあげられます。
相続開始の日(相続人が被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内です。
年の中途で亡くなった方に事業などの所得がある場合には、所得税の申告をする必要があります。これを、「準確定申告」といいますが、原則は亡くなった日の翌日から4ヵ月以内に申告します。ただし、1月1日から3月15日の確定申告期限までの間に亡くなった場合には、前年の1年間の申告についても準確定申告として、前年と今年の両方、亡くなった日から4ヵ月以内に申告すればいいということになっています。
また、消費税についても基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、4ヵ月以内に死亡日までの消費税の確定申告が必要になってきます。
なお、事業を継承した相続人は、相続があった年については、それまで事業を行っていなくても、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで、相続があった翌日からその年の12月31日までの期間について、納税義務が判定されます。
そして、翌年、翌々年の納税義務の判定も、被相続人の基準期間の課税売上高と合算して判定するので、注意を要するところです。