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10月の相談日6日(日) 19日(土) 24日(木) 
11月の相談日10日(日) 16日(土) 21日(木) 
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相続税相談所の3つの安心とは

無料相談
毎月、相続税の無料相談を行っています。土曜日、日曜日を中心に3回行っておりますので、相談される時間を事前に予約して頂き、ご来所ください。
優しい説明
       
相続税については、それぞれのご家族で、一つ一つのかたちが大きく異なります。そして、家族内の問題ですので、微妙な内容も出てきます。そのため、ご相談につきましては、電話ではなく、当事務所に来て頂いて、直接のご相談となります。時間は60分以内となります。なお、内容については出来るだけやさしく、相続関係の問題について、ご説明させて頂きます。
相続資料収集の
同行サービス
相続税の資料収集については、どこで、どういう資料を集めていいのか分からないものです。ですから、役所や銀行などの資料収集をするにあたって、最初に付き添ってくれて、一緒に手続きを進めてくれれば、とても安心です。ご希望される方は一日同行し、主要な相続資料収集のスタートをサポートさせて頂きます。

相続の事を考えだしたら知っておきたい事

生命保険の一括照会

令和3年の7月から、認知症や亡くなった人がどういう生命保険に加入していたかを、一括して問い合わせが出来るという「生命保険契約紹介制度」が始まります。生命保険協会のホームページの照会画面から申し込む方法...

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相続時精算課税と暦年贈与

相続時精算課税は、生前に累計額2500万円までの金額を贈与税無しで、相続人に贈与する方法なのですが、これを一度使うと、同じ贈与者からは1年ごとに計算する暦年課税は使えなくなります。(ただし、相続時精算...

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被相続人と相続人

被相続人 とは今回お亡くなりになった方 であり、 相続人 とは その被相続人の財産を相続する権利がある方です。 普通は、親が亡くなれば、親の配偶者、その子供たちが相続人に なります。  

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原戸籍(はらこせき)

正式には、改製原戸籍(かいせいげんこせき)というのですが、現在の戸籍という意味と区別するために、通称「はらこせき」と呼ばれているものです。 戸籍の様式が変更されると、それまで使われていた戸籍は閉じられ...

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誰に相続のことを相談したらいいのか分からない人のために

相談する税理士によって、
節税は変わります

税理士が相続に詳しいかどうかを判定する一つの方法は、相続税法の最新の改正内容を自分である程度調べておき、そのことについて税理士に質問してみることです。コンスタントに相続を取り扱っている税理士であれば、税法の変更点は押さえているはずなのでスムーズに答えてくれるでしょう。税理士選びで最も重視したいのが、節税に真正面から取り組んでくれるかどうかという点です。例えば、相続財産にかかる税率が40%の場合、財産の評価額が200万円下がるだけで支払う税金は80万円も下がります。つまり、財産評価の仕方一つで、節税できる金額が大きく変わってくるわけです。

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マンションの相続税評価が上がります

2024.03.29

従来、分譲マンションの評価は、マンション1室の固定資産税評価額と敷地権割合額の合計で決められていましたが、戸数が多く高層階ほど、時価が高くなるタワーマンションでは、売買価額との開きが大きくタワーマンションを買って節税する、いわゆる「タワマン節税」が横行していました。そのため、市場価額の6割以下の場合、その水準まで評価が引き上げられることになりました。この改正は令和6年1月1日以後の相続、贈与から適...

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死亡前7年の贈与加算

2023.12.04

来年から、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に変わります。 令和6年1月1日の贈与から適用になるので、実際は3年後の時点 までは3年前の遡りは変わらないのですが、4年を過ぎると令和 6年以降の贈与加算が1年ずつ延びていき、結局令和6年の贈与は 7年過ぎないと加算から切り離されないことになっています。 贈与するならば、今月の贈与をお薦めします。  

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電話加入権の消滅

2022.04.12

相続税の財産評価で電話加入権というものがありました。 昔は固定電話を使うために、電話加入権という権利を買って自分の所に電話を引いていました。昔は電話が貴重品だったんでしょうね。しかし、携帯電話が主流になってきた現在、平成10年には1回線37,000円だったものが、令和2年では1,500円、そしてついに昨年の令和3年では、とうとう評価額の一覧から無くなってしまいました。これは多分電話加入権という価値...

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配偶者居住権

2021.06.27

配偶者居住権とは、被相続人の家に一緒に住んでいた配偶者に対して、その家を相続しなくても、本人が亡くなるまで無償でその家にいられる権利を言います。 土地や建物はいらないが、自分が生きている間は、堂々と今いるところに住んでいたいという配偶者が対象です。これは、令和2年4月1日から施行されています。 相続税でも、この権利を評価するようになり建物・土地と共に評価し、それらの約3割から4割ぐらいが配偶者居住...

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預金の遺産分割前の払戻し制度

2021.04.19

被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合 (1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。 これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも 全員の同意があれば、分割協...

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