10月の相談日 | 15日(日) 21日(土) 25日(火) |
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11月の相談日 | 11日(土) 19日(日) 28日(火) |
平日 9:00~17:00
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令和3年の7月から、認知症や亡くなった人がどういう生命保険に加入していたかを、一括して問い合わせが出来るという「生命保険契約紹介制度」が始まります。生命保険協会のホームページの照会画面から申し込む方法...
相続時精算課税は、生前に累計額2500万円までの金額を贈与税無しで、相続人に贈与する方法なのですが、これを一度使うと、同じ贈与者からは毎年110万円まで無税の暦年課税は使えなくなります。また、実際相続...
税理士が相続に詳しいかどうかを判定する一つの方法は、相続税法の最新の改正内容を自分である程度調べておき、そのことについて税理士に質問してみることです。コンスタントに相続を取り扱っている税理士であれば、税法の変更点は押さえているはずなのでスムーズに答えてくれるでしょう。税理士選びで最も重視したいのが、節税に真正面から取り組んでくれるかどうかという点です。例えば、相続財産にかかる税率が40%の場合、財産の評価額が200万円下がるだけで支払う税金は80万円も下がります。つまり、財産評価の仕方一つで、節税できる金額が大きく変わってくるわけです。
昨年末の税制改正大綱で、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に 伸びることが決まりました。贈与税は1年110万円まではかからない ことになっています。しかし、死亡前3年以前の贈与については、 その贈与した金額を相続財産に加算することになっていましたが、 それが7年に延びてしまい、毎年110万円を使った相続対策も7年分 が取り込まれることから、再考する必要があるかもしれません。 そして、当局もどうやっ...
続きを読む相続税の財産評価で電話加入権というものがありました。 昔は固定電話を使うために、電話加入権という権利を買って自分の所に電話を引いていました。昔は電話が貴重品だったんでしょうね。しかし、携帯電話が主流になってきた現在、平成10年には1回線37,000円だったものが、令和2年では1,500円、そしてついに昨年の令和3年では、評価額の一覧表から消えて無くなってしまいました。これは多分電話加入権という価値...
続きを読む配偶者居住権とは、被相続人の家に一緒に住んでいた配偶者に対して、その家を相続しなくても、本人が亡くなるまで無償でその家にいられる権利を言います。 土地や建物はいらないが、自分が生きている間は、堂々と今いるところに住んでいたいという配偶者が対象です。これは、令和2年4月1日から施行されています。 相続税でも、この権利を評価するようになり建物・土地と共に評価し、それらの約3割から4割ぐらいが配偶者居住...
続きを読む被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合 (1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。 これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも 全員の同意があれば、分割協...
続きを読む被相続人が、借金をかかえていて相続財産よりも多いような場合、残された相続人は、それら両方とも引継がないという「相続放棄」をすることができます。しかし、それは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。なお、亡くなった父親に多額の負債があるので、母親と子供たちが相続放棄した場合、今度は母親と子供たちがいないとした場合の相続人(例えば祖父母、いなければ父親の兄...
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