電話加入権の消滅|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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電話加入権の消滅

 

相続税の財産評価で電話加入権というものがありました。 昔は固定電話を使うために、電話加入権という権利を買って自分の所に電話を引いていました。昔は電話が貴重品だったんでしょうね。しかし、携帯電話が主流になってきた現在、平成10年には1回線37,000円だったものが、令和2年では1,500円、そしてついに昨年の令和3年では、評価額の一覧表から消えて無くなってしまいました。これは多分電話加入権という価値が下がったので、令和3年からは評価しなくていいということになったんだと思います。今までずっと相続税申告の際には入れていたのにと、時代の流れを感じました。