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相続豆知識

原戸籍(はらこせき)

正式には、改製原戸籍(かいせいげんこせき)というのですが、現在の戸籍という意味と区別するために、通称「はらこせき」と呼ばれているものです。

戸籍の様式が変更されると、それまで使われていた戸籍は閉じられ、新しい様式の戸籍へと書き換えられることを「戸籍の改製」といいます。その書換え前の原簿を「改正原戸籍」(原戸籍)といいますが、これまでも何回かの改製があり、それ以前の内容が記載されていないことがあります。そのため預金の凍結解除のための手続や、不動産の名義を変更する手続をするにあたって、相続の権利を持っている相続人を確定するために、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」の提出が求められることがあります。そこで、この原戸籍が必要になってくるのです。市町村役場に請求する際は、窓口で「相続に使うので、(この役所で取れる)故人に関する戸籍の全てが欲しい」というと、わかって対応してくれます。