生前贈与に関する|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

来栖会計事務所

0120-73-7732

電話受付平日 9:00~17:00

メールでのご依頼は24時間受付

相続に関するよくある質問

生前贈与に関すること

贈与には大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年贈与は、毎年1月から12月までに贈与された財産に対して課税され、贈与された者が翌年3月15日までに贈与税を支払います。なお、基礎控除と言って1年110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。なお、令和6年1月1日の贈与から、相続前3年分から7年分の贈与について加算されるように変わっています。

相続時精算課税は、一度これを使うと毎年の暦年課税は使えなくなりますが、早い段階で財産を相続人に移しておきたいといった場合、この課税方式を使って名義を移すことが出来ます。18歳以上の子や孫が60歳以上の父母又は祖父母から財産の贈与を受けたときに、2500万円までの贈与は贈与税をかけずに(2500万円を超えた金額は20%の贈与税)、相続時にその贈与した分の金額を相続財産に加算し、相続税を計算するというものです。将来価格が上がりそうな財産とか、収益を生む財産の贈与が考えられます。なお、相続時精算課税を適用した後、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税額はかかりませんし、申告する必要もありません。

また、この他にも贈与には、父母又は祖父母から住宅取得のための資金贈与や、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与などがあります。