税務署から「相続税の申告のご案内」や「相続税についてのお知らせ」が送られてきましたが、どのようにしたらよいのでしょうか

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相続豆知識

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

戸籍に記載されている方が全員、死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で除かれている戸籍を「除籍」といい、この写しを除籍謄本といいます。

つまり、除籍謄本となるのは、子供たちが結婚をして新たな戸籍を作り、配偶者もすでに死亡しているような場合に、本人も亡くなり、戸籍に誰もいなくなった状態になった時です。死亡届を出した後に、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明)」を取ると、亡くなった方に「除籍」と表示されているので、「除籍謄本 (除籍全部事項証明)」と思われるかもしれませんが、これは間違いなく戸籍謄本の方です。
豊島区のホームページにも「除籍謄本とは、戸籍の中の方が婚姻や死亡などで全員除籍になった戸籍のことです。従って、夫婦の一方が健在だったり、未婚の子供がいるなど、1人でも在籍者がいる戸籍は、除籍謄本ではなく戸籍謄本のままです。その場合、戸籍謄本の中で、死亡した人の欄に「除籍」の表示がされます」と書かれています。
よく提出必要書類に「除籍謄本」と書かれているものがありますが、この「戸籍謄本に亡くなった方の記載があるもの」と混同しているケースが見受けられますので、確認して下さい。