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民法改正 配偶者の居住権

 

相続関係の民法が1月22日から始まる国会で、改正される論議が進んでいるようです。今回の改正は、遺産分割をする場合にあたり、配偶者の居住権を大きく認める形になっています。配偶者の法定相続分は基本2分の1ですが、相続した財産が住んでいる土地と建物しかないような場合、それらを分けることになると、住むところが無くなってしまいますので、遺産分割協議の終了までは配偶者が無償で住んでいられるようにする「短期居住...
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名義変更手続きが楽になります

 

5月の下旬から「法定相続情報証明制度」というものが開始されます。今までは、相続して名義変更する場合には、変更する登記所や金融機関ごとに、被相続人や相続人全員の戸籍書類をそろえ、個別にその書類を提出する必要がありました。今回の改正では、一度、登記所に被相続人や相続人全員の本籍、住所、生年月日、続柄、相続分などを記載した書面と、戸籍書類などを提出すれば、家系図のように図解された「法定相続情報証明書」を...
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節税対策による養子縁組

 

最高裁第3小法廷は、相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かどうかを争っていた事件で、1月31日、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする判断を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。本来、養子にするとは考えにくい人を節税目的のためだけに養子にした場合、その養子にも法定相続分が新たに割り当てられるため、養子になった人が財産が欲しいと主張すれば、財産を貰え...
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