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民法改正 配偶者の居住権

 

相続関係の民法が1月22日から始まる国会で、改正される論議が進んでいるようです。今回の改正は、遺産分割をする場合にあたり、配偶者の居住権を大きく認める形になっています。配偶者の法定相続分は基本2分の1ですが、相続した財産が住んでいる土地と建物しかないような場合、それらを分けることになると、住むところが無くなってしまいますので、遺産分割協議の終了までは配偶者が無償で住んでいられるようにする「短期居住権」というものが創設されています。また、遺産分割をする場合に、「配偶者居住権」というものを新設して、自宅に終身又は一定期間住めるように居住権を所有権から分離して、その居住権を評価することにより、土地と建物全体を相続するよりも評価を下げて、配偶者がその分預貯金などの生活資金を確保しやすくしました。なお、結婚20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた土地や建物は、遺産分割の対象から除外されるということです。