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名義変更手続きが楽になります

 

5月の下旬から「法定相続情報証明制度」というものが開始されます。今までは、相続して名義変更する場合には、変更する登記所や金融機関ごとに、被相続人や相続人全員の戸籍書類をそろえ、個別にその書類を提出する必要がありました。今回の改正では、一度、登記所に被相続人や相続人全員の本籍、住所、生年月日、続柄、相続分などを記載した書面と、戸籍書類などを提出すれば、家系図のように図解された「法定相続情報証明書」を、随時発行してくれることになりました。各金融機関でも、相続関係を、複数の戸籍から一つ一つ確認していたため、相当待たせることがあったと思いますが、これからはそれが無くなります。そして、相続税の申告書に添付する書類も、少なくなっていくのではないでしょうか。