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節税対策による養子縁組

 

最高裁第3小法廷は、相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かどうかを争っていた事件で、1月31日、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする判断を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡しました。本来、養子にするとは考えにくい人を節税目的のためだけに養子にした場合、その養子にも法定相続分が新たに割り当てられるため、養子になった人が財産が欲しいと主張すれば、財産を貰える権利は当然あるということを認めた判決です。ただし、これは民法の取扱いをであり、相続税法の場合、被相続人の本当に養子とする意思があったのかなども養子の要件になりますので、直ちに節税のための養子縁組が相続税でも養子として認められるかとは、少し違うのでご注意ください。