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配偶者居住権

 

配偶者居住権とは、被相続人の家に一緒に住んでいた配偶者に対して、その家を相続しなくても、本人が亡くなるまで無償でその家にいられる権利を言います。 土地や建物はいらないが、自分が生きている間は、堂々と今いるところに住んでいたいという配偶者が対象です。これは、令和2年4月1日から施行されています。 相続税でも、この権利を評価するようになり建物・土地と共に評価し、それらの約3割から4割ぐらいが配偶者居住...
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預金の遺産分割前の払戻し制度

 

被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合 (1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。 これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも 全員の同意があれば、分割協...
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未成年者と特別代理人

 

相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。 また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに 要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。    
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