未成年者と特別代理人
相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。 また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに 要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。
平日 9:00~17:00
相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。 また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに 要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。
毎年の贈与を110万円行った場合、10年で1100万円を無税で 贈与できます。しかし、毎年の贈与を300万円行った場合、 毎年19万円の贈与税は掛かりますが、10年で差引き2810万円 の贈与ができます。例えば、子供3人にそれぞれの形で贈与 すると、3300万円と8430万円の資金移動の違いが出てきます。 ですから、少しは税金を払いながら、贈与していくこともいい 方法ではないでしょうか。
特例の「事業承継税制」が話題になっています。戦後ベビーブームと言われた世代が、後継者に道を譲る時代になってきたということでしょう。ただし、なかなか社長の世代交代が進まずそれを促進する意味で、事業承継税制は今までもあったのですが、今回特例として、後継者が相続した自社株の相続税については、まるまる100%納税猶予ができることになりました。この特例は4年半後の2023年3月までに「特例承認計画書」を県に...