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配偶者居住権

 

配偶者居住権とは、被相続人の家に一緒に住んでいた配偶者に対して、その家を相続しなくても、本人が亡くなるまで無償でその家にいられる権利を言います。 土地や建物はいらないが、自分が生きている間は、堂々と今いるところに住んでいたいという配偶者が対象です。これは、令和2年4月1日から施行されています。 相続税でも、この権利を評価するようになり建物・土地と共に評価し、それらの約3割から4割ぐらいが配偶者居住...
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預金の遺産分割前の払戻し制度

 

被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合 (1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。 これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも 全員の同意があれば、分割協...
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相続の放棄手続

 

被相続人が、借金をかかえていて相続財産よりも多いような場合、残された相続人は、それら両方とも引継がないという「相続放棄」をすることができます。しかし、それは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。なお、亡くなった父親に多額の負債があるので、母親と子供たちが相続放棄した場合、今度は母親と子供たちがいないとした場合の相続人(例えば祖父母、いなければ父親の兄...
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