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預金の遺産分割前の払戻し制度

 

被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合 (1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。 これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも 全員の同意があれば、分割協...
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相続の放棄手続

 

被相続人が、借金をかかえていて相続財産よりも多いような場合、残された相続人は、それら両方とも引継がないという「相続放棄」をすることができます。しかし、それは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。なお、亡くなった父親に多額の負債があるので、母親と子供たちが相続放棄した場合、今度は母親と子供たちがいないとした場合の相続人(例えば祖父母、いなければ父親の兄...
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未成年者と特別代理人

 

相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。 また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに 要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。    
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