相続時精算課税と暦年贈与|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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相続豆知識

相続時精算課税と暦年贈与

相続時精算課税は、生前に累計額2500万円までの金額を贈与税無しで、相続人に贈与する方法なのですが、これを一度使うと、同じ贈与者からは1年ごとに計算する暦年課税は使えなくなります。(ただし、相続時精算課税選択後は毎年110万円までは別枠で無税で贈与ができます。)なお、実際相続が起きた時には、もう一度相続財産に取り込んで清算する必要があるので、注意する必要があります。そして、両親の片方から相続時精算課税を受けたとしても、もう一人からは暦年課税を受けられますし、選択すれば相続時精算課税も受けることができます。また、相続税の調査では、この精算課税があるかどうかは、税務署は必ず名寄せして確認しています。相当前の贈与だと当時者でも忘れることが結構あるので注意して下さい。