改製原戸籍 (はらこせき)|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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改製原戸籍 (はらこせき)

 

正式には「かいせいげんこせき」と読むのですが、現在戸籍と区別するために、通称「はらこせき」と呼ばれているものです。
戸籍の様式が変更されると、それまで使われていた戸籍は閉じられ、新しい様式の戸籍へと書き換えられることを「戸籍の改製」といいます。その書き換え前の原簿を「改製原戸籍(原戸籍)」といいますが、これまでも何回かの改製があり、それ以前の内容が記載されていないことがあります。そのため、変更手続きや申請手続きをする際に、相続の権利を持っている相続人の特定をするためとして、「生まれてから亡くなるまで連続した戸籍」の提出を求められることがあります。そこで、この原戸籍が必要になってくるのです。役所に請求する時は、窓口で「相続に使うので、(この役所で取れる)故人に関する戸籍のすべてが欲しい」と言えば、すぐに対応してくれます。