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法定相続情報証明制度(仮称)

 

今までは、役所や金融機関に亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を、いちいち持っていって変更等の手続きをしなければなりませんでした。平成29年度(来年度)からは「法定相続情報証明制度」と言って、法定相続情報を登記所で証明してもらうことで、その紙1枚で戸籍を持っていかなくても、それらの手続きが済むようになるかもしれません。その制度ができれば、役所などでの確認作業の時間が相当短かくなると思いますので、あまり窓口で長い時間待たなくてもいいようになるかもしれませんね。