戸籍謄本と戸籍全部事項証明書|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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戸籍謄本と戸籍全部事項証明書

 

家族関係を表した書類の写しです。これまでは戸籍原本の「写し(コピー)」に市区役所・町村役場が「原本と相違ないことを認証する」と記載し、それを証明する形だったので「戸籍謄本」といわれていたのですが、役所がコンピュータ化されてきたので、最近作成されるものは、写しではなく「記載されている全部の事項が戸籍の内容と間違いないことを証明する」という意味の「全部事項証明書」という言葉が使われるようになっています。