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相続税申告とマイナンバー

 

平成28年1月1日以降死亡の相続税の申告には、原則、被相続人と相続人のマイナンバーを記載する必要があります。そのため、被相続人はともかく、相続人の①個人番号カードの裏表のコピー、②通知カードコピーと運転免許証のコピー、③マイナンバーが記載された住民票のコピーと運転免許証のコピーを添付することになっています。相続税の申告書は連名で名前を記載し印鑑を押し、名前の下にマイナンバーの記載欄があるので、当たり前に、他の相続人からお互いにマイナンバーを見られてしまいます。なぜ、写真のついた証明書も添付するかというと、本人のなりすましを防ぐという意味でなのですが、預貯金や証券などの口座開設や所得税の申告の場合なら、そういう問題も起こるでしょうが、相続税申告の場合、戸籍謄本なども普通添付するので、なりすましは起こりにくく、マイナンバーが記載された住民票の原本であれば、それを添付すれば足りるのではないか、とも思います。特に申告書の1枚目から名前の下に記載する形式のものなので、マイナンバーのプライバシーが、相続人同士は確保されないことになるため、税務当局には特段の配慮をお願いしたいところです。