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配偶者居住権

 

配偶者居住権とは、被相続人の家に一緒に住んでいた配偶者に対して、その家を相続しなくても、本人が亡くなるまで無償でその家にいられる権利を言います。

土地や建物はいらないが、自分が生きている間は、堂々と今いるところに住んでいたいという配偶者が対象です。これは、令和2年4月1日から施行されています。

相続税でも、この権利を評価するようになり建物・土地と共に評価し、それらの約3割から4割ぐらいが配偶者居住権として評価されるようです。