死亡前7年の贈与加算
昨年末の税制改正大綱で、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に
伸びることが決まりました。贈与税は1年110万円まではかからない
ことになっています。しかし、死亡前3年以前の贈与については、
その贈与した金額を相続財産に加算することになっていましたが、
それが7年に延びてしまい、毎年110万円を使った相続対策も7年分
が取り込まれることから、再考する必要があるかもしれません。
そして、当局もどうやって7年間も把握するのだろうと、余計な
ことまで考えてしまいますが、だんだんマイナカードがクローズ
アップしてくるのかもしれません。
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