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死亡前7年の贈与加算

 

昨年末の税制改正大綱で、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に

伸びることが決まりました。贈与税は1年110万円まではかからない

ことになっています。しかし、死亡前3年以前の贈与については、

その贈与した金額を相続財産に加算することになっていましたが、

それが7年に延びてしまい、毎年110万円を使った相続対策も7年分

が取り込まれることから、再考する必要があるかもしれません。

そして、当局もどうやって7年間も把握するのだろうと、余計な

ことまで考えてしまいますが、だんだんマイナカードがクローズ

アップしてくるのかもしれません。

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