死亡前7年の贈与加算|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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死亡前7年の贈与加算

 

来年から、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に変わります。

令和6年1月1日の贈与から適用になるので、実際は3年後の時点

までは3年前の遡りは変わらないのですが、4年を過ぎると令和

6年以降の贈与加算が1年ずつ延びていき、結局令和6年の贈与は

7年過ぎないと加算から切り離されないことになっています。

贈与するならば、今月の贈与をお薦めします。