特例「事業承継税制」
特例の「事業承継税制」が話題になっています。戦後ベビーブームと言われた世代が、後継者に道を譲る時代になってきたということでしょう。ただし、なかなか社長の世代交代が進まずそれを促進する意味で、事業承継税制は今までもあったのですが、今回特例として、後継者が相続した自社株の相続税については、まるまる100%納税猶予ができることになりました。この特例は4年半後の2023年3月までに「特例承認計画書」を県に提出し、9年後の2027年12月までには、代表者を後継者に譲り、また株式も後継者に贈与しなければなりません。この特例を検討すべき会社は、後継者がいて、自社株の評価が非常に高く、しかも株式の移行があまりされていない会社だと思います。なお、これは納税を猶予するという制度なので、要件を満たさなくなると、猶予の取り消しなどもあり得たり、県や税務署への報告も定期的に行っていく必要が出てきます。



