相続の放棄
相続の放棄をするのには、相続を知った日から3カ月以内に裁判所で、放棄の手続きをします。
遺産分割をするときに遺産を取得しなくても、それは放棄にならず、単に受取らなかったと
いうだけで、放棄にはなりません。被相続人の持つ負債が財産より多い場合、放棄の手続き
をしないでおくと、負債の方も継承してしまいますので、注意が必要です。なお、死亡保険金
の受取人に指定されていれば、放棄しても受け取ることはできますが、今度は相続税の納税
義務が発生し、また1人500万円の生命保険控除も受けられません。



