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相続の放棄

 

相続の放棄をするのには、相続を知った日から3カ月以内に裁判所で、放棄の手続きをします。

遺産分割をするときに遺産を取得しなくても、それは放棄にならず、単に受取らなかったと

いうだけで、放棄にはなりません。被相続人の持つ負債が財産より多い場合、放棄の手続き

をしないでおくと、負債の方も継承してしまいますので、注意が必要です。なお、死亡保険金

の受取人に指定されていれば、放棄しても受け取ることはできますが、今度は相続税の納税

義務が発生し、また1人500万円の生命保険控除も受けられません。