戸籍の広域交付制度
2024年(令和6年)3月1日、最寄りの市区町村役場において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、これを「広域交付制度」と言います。
広域交付制度を利用して取得できる戸籍謄本の種類と手数料は以下のとおりです。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
一般に「戸籍謄本」とは、戸籍に関する証明書の総称として用いる場合が多い語ですが、正式には「戸籍全部事項証明書」と呼びます。まだその戸籍に存命の人の戸籍情報がすべて記載されている「現に効力がある戸籍」の証明書が戸籍全部事項証明書、つまり戸籍謄本です。
除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
記載されていた人が死亡や転籍、結婚を原因として一人もいなくなったため、閉じられた戸籍の写しを除籍全部事項証明書(除籍謄本)と呼びます。
改製原戸籍謄本:1通750円
法律が改正されることによって、戸籍謄本の様式などが変更されることがあります。この新しい様式に変更(バージョンアップ)されると、前の様式は閉じられるのですが、バージョンアップされる前の戸籍謄本のことを改製原戸籍謄本と呼びます。たとえば、1994年(平成6年)の法改正では、縦書きから横書きのコンピューター様式に変更されました。



