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マンションの相続税評価が上がります

 

従来、分譲マンションの評価は、マンション1室の固定資産税評価額と敷地権割合額の合計で決められていましたが、戸数が多く高層階ほど、時価が高くなるタワーマンションでは、売買価額との開きが大きくタワーマンションを買って節税する、いわゆる「タワマン節税」が横行していました。そのため、市場価額の6割以下の場合、その水準まで評価が引き上げられることになりました。この改正は令和6年1月1日以後の相続、贈与から適用になります。