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預金の遺産分割前の払戻し制度

 

被相続人が亡くなったことが金融機関に分かると、預金が凍結され、下ろせなくなったりすることが

あります。しかし令和1年7月から、遺産分割が終了していなくても、預金額の1/3のうち法定相続割合

(1金融機関で150万円まで)を一定の手続きをすれば、払い戻しが出来るようになりました。

これは各相続人の当面の生活費や葬式費用の支払いがある場合に対応しようとするものです。今までも

全員の同意があれば、分割協議書でなく同意書で預金を下ろせましたが、今度は1人だけの手続きで

預金の1部でも下ろせるようになったのは画期的なことです。