未成年者と特別代理人
相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。
また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに
要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。
平日 9:00~17:00
相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。
また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに
要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。