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未成年者と特別代理人

 

相続人に未成年者がいる場合には、事前に家庭裁判所に申立て、未成年者1名につき1名の特別代理人を選任しないと、遺産分割をすることができません。

また、親も相続人であったりすると、利益相反関係になるので、特別代理人にはなれません。なお、家庭裁判所に申し立ててから1か月ぐらいは手続きに

要すると思われますので、時間の余裕をもって申請してください。