相続の放棄手続|茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい

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相続の放棄手続

 

被相続人が、借金をかかえていて相続財産よりも多いような場合、残された相続人は、それら両方とも引継がないという「相続放棄」をすることができます。しかし、それは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。なお、亡くなった父親に多額の負債があるので、母親と子供たちが相続放棄した場合、今度は母親と子供たちがいないとした場合の相続人(例えば祖父母、いなければ父親の兄弟など)も相続放棄の手続きをしなければならないので、注意が必要です。